業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

遺言書の確認

遺言書の保管

遺言書には、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。そして遺言書の種類によって保管方法が異なります。自筆証書遺言は、ご自分で作成するので、保管もご自分ですることになります。貸金庫や神棚などにしまわれていることが多いので、しっかり確認しましょう。一方、公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言のことです。公正証書遺言を作成した場合は、お近くの公証役場に問い合わせれば、遺言書を見つけることができます。

遺言書の検認

自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた方や遺言書の保管者は、遺言書の検認を家庭裁判所にて申し立てなければなりません。遺言書を勝手に開封してしまうと、罰金5万円以下の科料に処せられますので注意が必要です。なお、公正証書遺言は、公証人が作成することから、遺言書の方式違反の可能性がありませんので、遺言書の検認は不要になります。

遺留分

遺言は、法定相続分に優先して亡くなった方の意思を実現するものですが、万能ではありません。それは、民法が保障している相続人が取得できる最低限度の相続分があるからです。これを「遺留分」といいます。遺留分を取得できる相続人と割合は次の通りです。

配偶者のみが相続人 1/2
父母のみが相続人 1/3
兄弟姉妹のみが相続人 遺留分はありません。
配偶者と子が相続人 各1/4
配偶者と父母が相続人 配偶者1/3、父母1/6
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者1/2