業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税制度

従来は贈与税が課税されていた教育資金の一括での贈与が、期間限定で非課税になります。教育資金贈与の非課税制度のポイントは次の3つです。

ポイント1祖父母(贈与者)が、30歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を拠出し、この資金について子・孫ごとに1,500万円まで贈与税が非課税となります。

ポイント2教育資金の使途について、金融機関が領収書等をチェックし、保管します。

ポイント3この制度は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、資金を拠出(贈与)できます。

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教育資金の範囲

教育資金を贈与する場合に気になるのは、教育資金の範囲です。どこまでが、非課税になる教育資金なのでしょうか?

学校等の領収書のある教育費が、1,500万円まで贈与税非課税の対象

学校に支払う、入学金、授業料、施設費、学用品費、給与費などが対象となります。
また、ここでいう学校等には、幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、高等専門学校などのほか、保育所、認定こども園なども含まれます。
さらに、海外の学校(海外留学)や国内のインターナショナルスクールについても、一定の場合に含まれます。

学校等に支払う以外の教育費は、500万円まで贈与税非課税の対象

学習塾の他、スイミングスクールやピアノの個人レッスンなどの習い事についても、月謝、入会金、物品費用などが対象となります。
具体的には、次のような活動が非課税の教育資金の対象です。

ポイント1学習塾・家庭教師、そろばんなどの学習活動

ポイント2スイミングスクール、野球チームでの指導などのスポーツ活動

ポイント3ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室などの文化芸術活動

ポイント4習字、茶道などの教養の向上のための活動

相続対策と教育資金贈与

教育資金贈与を利用するときに考えておきたいのが、相続対策です。教育資金贈与は相続税の負担軽減効果がありますが、贈与の際には、子ども世代の家族間のバランスや保有資産の状況を考慮することが大切です。

相続税の負担軽減効果

教育資金贈与の非課税制度を活用すると、相続税の節税効果が大きくなります。具体例で説明しましょう。

(例)鈴木様(70歳)は、4人の孫に1,500万円ずつ教育資金の贈与を検討しています。

教育資金贈与

教育資金贈与を行うことで、孫世代に税負担なく資産を贈与することができます。さらに、相続税の負担が2,380万円軽減します。
※孫が30歳になった時点での残高については、贈与税が課税されます。

相続の際の留意点

贈与や相続の際には、家族間でのバランスに配慮することが大切です。
例えば、長男夫婦と次男夫婦で子供の数が異なる場合には、孫に援助できる教育資金の金額が違ってしまうことが考えられます。
家族間での贈与や相続のバランスを考えて、暦年課税贈与や住宅取得資金贈与を併用することを検討できます。

また、保有する資産の多くが不動産の場合には、教育資金として援助する金額を考える際に、老後の生活資金や将来の相続税の納税資金についても、併せて考えることが大切です。
教育資金の贈与に合わせて、保有する不動産全体の見直し、収益性の低い不動産や優先度の低い不動産の処分、組替えを考えるとよいでしょう。

教育資金贈与信託のご紹介

教育資金贈与の非課税制度を利用するために、信託銀行各社が新しい信託商品を提供しています。各社の詳細リンク先をご紹介いたします。

信託銀行 商品名
りそな銀行 「きょういく信託」
三井住友信託銀行 「孫への思い」
三菱UFJ信託銀行 「教育資金贈与信託」
みずほ信託銀行 商品未提供

お気軽にご相談ください

教育資金の贈与にあたっては、贈与だけを考えるのではなく、保有資産の全体を把握したうえで将来的な相続についても考慮しつつ、バランスのとれた贈与を行うことが大切です。相続を専門にする税理士にお気軽にご相談ください。

※以下のようなご質問もお気軽にお問い合わせください。

  • ・教育資金制度について、詳しいことを知りたい。
  • ・贈与する前に、相続についてもよく考えておきたい。
  • ・教育資金贈与以外の贈与の制度についても知っておきたい。
  • ・信託銀行の商品の違いが分からない、どのように選べばよいの? など
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