業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

各種請求と解約手続き

埋葬料(給与所得者の場合)の請求

健康保険に加入していた方が亡くなった場合には埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)を受け取ることができます。また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取ることができます。埋葬料は、申請しないと支払われませんので注意が必要です。

葬祭費(個人事業主の方)の請求

国民健康保険に加入していた方や扶養家族が死亡した場合には、葬式の費用として一定の金額(市区町村によって異なる)が支給されます。葬祭費の支給も埋葬料の支給と同じく申請しないと支給されませんので、注意してください。

健康保険に加入していた場合(埋葬料)

申 請 先
  • 社会保険事務所
  • 健康保険組合
申 請 人 葬儀を行った人(喪主)
支 給 額
  • 10万円〜98万円
  • 家族埋葬料は10万円
必 要 書 類
  • 健康保険証
  • 埋葬許可証または死亡診断書
  • 葬儀費用領収書
期   限 死亡した日から2年以内

国民健康保険に加入していた場合(葬祭料)

申 請 先 亡くなった方の住所地の市区町村役場の健康保険課
申 請 人 葬儀を行った人(喪主)
支 給 額 市区町村により異なる
必 要 書 類
  • 健康保険証
  • 葬儀費用領収書
期   限 死亡した日から2年以内

高額医療費の請求

病気療養中にかかる医療費の内、健康保険・国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた場合は、その超えた分のお金が後で払い戻されます。

健康保険に加入していた場合

申 請 先
  • 健康保険組合事務所
  • 社会保険事務所
申 請 人
  • 被保険者
  • 被扶養者
提 出 期 限 領収書の日付から2年以内
必 要 書 類
  • 健康保険証
  • 医療機関の領収書

国民健康保険に加入していた場合

申 請 先 市区町村役場の健康保険課
申 請 人
  • 被保険者
  • 被扶養者
提 出 期 限 領収書の日付から2年以内
必 要 書 類
  • 健康保険証
  • 医療機関の領収書
  • 役所からの案内ハガキ

公的年金の請求

年金を受けている方が亡くなると、年金を停止するとともに(死亡届)、亡くなった時点でまだもらっていない年金(未支給年金)の受給手続きも必要となります。また、遺族の方は遺族年金や死亡一時金を受給できる場合がありますので、そのための手続きも必要となります。なお、死亡の届出が遅れて、死亡後にも引き続き年金が支払われた場合には、その返還手続きが必要となりますので注意が必要です。

1.死亡届

年金を受けている方が亡くなった場合には、「年金受給権者死亡届」を、国民年金の場合には14日以内に、厚生年金の場合には10日以内に、市区町村役場又は社会保険事務所へ提出します。

目   的 死亡した旨の届出
書 類 名 年金受給権者死亡届
提 出 先 市区町村役場もしくは社会保険事務所
必 要 書 類
  • 申請書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本など
期   限 厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内

2.未支給年金の受給手続き

年金は、偶数月の15日に前2ヶ月分が後払いで支給されるため、亡くなった時点では、もらうべき年金をまだもらえていないことになります。そのため、まだもらっていない年金(未支給年金)を受け取る手続きが必要になります。

目   的 未支給年金の受給
書 類 名 未支給年金請求書
提 出 先 市区町村役場もしくは社会保険事務所
必 要 書 類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
期   限 5年以内

3.遺族年金の受給手続き

「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を、国民年金の場合には市区町村役場、厚生年金の場合には社会保険事務所へ提出します。提出する際には、亡くなった方の年金手帳、亡くなった方との身分関係を明らかにする戸籍謄本、住民票、死亡診断書等が必要になります。

国民年金の場合
目   的 遺族基礎年金の受給
書 類 名
  • 国民年金遺族基礎
  • 年金裁定請求書
提 出 先 市区町村役場
必 要 書 類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
期   限 5年以内
国民年金の場合
目   的 遺族厚生基礎年金の受給
書 類 名
  • 国民年金遺族基礎
  • 年金裁定請求書
提 出 先 社会保険事務所
必 要 書 類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
期   限 5年以内

4.死亡一時金の受給手続き

まだ年金を受給していない方などで遺族に死亡一時金が支払われている場合には、受け取りのために「死亡一時金裁定請求書」を市区町村役場へ提出します。提出する際には年金手帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書等が必要になります。

目   的 死亡一時金の受給
書 類 名 死亡一時金裁定請求
提 出 先 市区町村役場
必 要 書 類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
期   限 2年以内

生命保険金の請求

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、保険会社へ連絡し、保険金支払いの手続きをします。

一般の生命保険会社の場合

連 絡 先 保険会社
必 要 書 類
  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
注 意 点 3年間で請求権を失効する場合もあります。
戸籍謄本、印鑑証明書等は3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

連 絡 先 最寄りの郵便局
必 要 書 類
  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
注 意 点 3年間で請求権を失効する場合もあります。
戸籍謄本、印鑑証明書等は3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

連 絡 先 最寄りの郵便局
必 要 書 類
  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
注 意 点 3年間で請求権を失効する場合もあります。
戸籍謄本、印鑑証明書等は3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

その他、保険会社ごとに必要書類がある可能性がございますので、各保険会社等へご確認ください。

死亡退職金の請求

亡くなった方の勤めていた会社によっては、死亡退職金が支払われることがあります。支給の有無、手続きは、会社により異なりますので、勤務先に確認してください。

各種解約手続き

1.電気・ガス・水道の解約

料金明細に記載されている、それぞれの営業所へ連絡し、廃止手続き(もしくは名義変更の手続き)を申し入れます。

2.電話加入権の名義変更

所轄のNTTの窓口へ「加入等承断・改称届出書」を提出し、名義変更の手続きを行います。この際、亡くなった方との関係を明らかにする戸籍謄本等が必要となります。

3.クレジットカードの解約

カード会社に連絡し、解約手続きを行います。未払いの金額がある場合には、精算を行います。

4.NHKの名義変更

フリーダイヤル(0120−151515)へ連絡し、名義変更の手続きを申し入れます。

5.運転免許証、パスポート、国民健康保険証、シルバーパスの返却

それぞれ、最寄りの警察署、パスポートセンター、市区町村役場へ返却します。