業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

遺産の調査

亡くなった方が遺した財産や債務のことを遺産といいます。遺産の調査は、後述する遺産分割協議を行うために必要となるだけでなく、相続の承認・放棄、相続税の申告を行うためにも必要となります。
遺産を調査する際に大切なことは、漏れなく行うことです。遺産調査に漏れがあると、漏れていた遺産について遺産分割協議を別途行ったり、相続税の申告をやり直したりする必要があります。
主な財産について、遺産を調査するためのポイントは次のとおりです。

不動産

不動産の調査は、固定資産税の課税明細書をもとに行います。
固定資産税の課税明細書は、毎年6月ごろに不動産のある市区町村から送付されてくる書類で、不動産の所在、地番、地積等が記載されています。
この固定資産税の課税明細書をもとに、不動産の登記簿謄本を取得して、亡くなった方の遺産であることを確認します。ただし、固定資産税の課税明細書には、固定資産税のかからない財産(私道、公衆用道路など)は記載されていません。
そのため、漏れなく遺産調査を行うためには、市区町村役場の固定資産税課で不動産の名寄帳を取得する必要があります。

預貯金

預貯金の調査は、手元にある通帳をもとに行います。亡くなった日時点の預貯金の残高を確認するために、取引のあった金融機関に亡くなった日時点の残高証明書の発行を依頼します。
また、手元に通帳がない場合であっても、金融機関の支店に問い合わせることで残高証明書を発行してもらえます。
ご自宅の最寄りの金融機関の他、以前の住所や勤め先の近くにある金融機関についても、残高証明書を取得する場合があります。

有価証券

有価証券の調査は、証券会社から定期的に送られてくる取引報告書や配当金の支払通知書をもとに行います。取引報告書等から生前に取引のあった証券会社が判明しますので、証券会社の支店に問い合わせて、亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。

財産目録の作成

遺産の調査が完了したら、遺産の内容を財産目録としてまとめます。
財産目録には、各財産の種類、内容、所在、面積・数量、評価額を記載します。なお、生命保険金は受取人が指定されているため、遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税はかかるため財産目録に含めて記載します。また、各財産の根拠となる資料を合わせて添付します。

(例)財産目録+各添付書類

主な各添付書類

土地 登記簿謄本、固定資産税の課税明細書
家屋 登記簿謄本、固定資産税の課税明細書
有価証券 残高証明書(亡くなった日時点)
預貯金 残高証明書(亡くなった日時点)
生命保険金 保険金の支払通知書
借入金 残高証明書(亡くなった日時点)
未払税金 納付書