死亡時の届け出
死亡届の提出
相続発生時に、まず行うのが死亡届の提出です。提出は同居の親族が行います。死亡者の死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に、死亡した事実を知った日から7日以内に届出ます。
提出の際には、届出人の印鑑及び身分証明書雨が必要となります。
死亡届が受理されないと、火葬許可証が交付されません。また、健康保険組合から支給される葬祭費や埋葬料の受取り、生命保険金の受取り等のためには、死亡届でとセットになった死亡診断書が必要となります。
死体火(埋)葬許可証交付申請
死亡届が受理されたら、死体火葬許可証を申請します。死体火葬許可証は、火葬場で提出し、火葬後は火葬済みであるとの証印をもらい、自動的に埋葬許可書となります。
死亡後の手続きの流れ
- 死亡した事実を知った日から7日以内に、役場へ死亡届を提出します。
- 火葬許可証を受け取ります。
- お葬式の際、火葬許可証を火葬場に提出します。
- 火葬が終了すると、同じ書類が埋葬許可証として返却されます。
- 納骨の際に埋葬許可証を使用します。
住民異動届出(世帯主変更届出)の提出
亡くなった方が世帯主であった場合には、世帯主変更届を提出する必要があります。世帯主以外の物が亡くなった場合には死亡届の提出により自動的に住民票が変更されるため、提出の必要はありません。
世帯主変更届は、新しい世帯主等が、届出人の住所地の市区町村役場へ、死亡した日から14日以内に提出します。提出の際には、届出人の印鑑及び身分証が必要となります。