業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

アンサーズ通信 vol.6 「相続税精算課税制度」の活用

2013/04/01
アンサーズ通信 vol.6 「相続税精算課税制度」の活用

2013年04月01日発行

多額の資産を一度に子や孫に贈与!知っておきたい「相続税精算課税制度」
贈与税は年間110万円までは基礎控除額がありますが、それを超えると、最大で50%(平成27年より55%)の税金が課税されることになるため、大きな金額の資産を一度に移転することが困難です。 そこで活用できるのが「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、読んで字のごとく、相続の時に精算する、という贈与税の制度です。

具体的には、贈与時には、2,500万円の特別控除額があり、2,500万円を超えた部分については一律20%の税金が課税されます。そして、いざ、その贈与者の相続が発生した際には、既に贈与であげている財産をもう一度相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算すると同時に、贈与時に払っていた贈与税については相続税から控除し、精算します。

 

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者及び受贈者の要件があります。(平成25年度税制改正により、平成27年より要件が緩和されることとなりました)

・贈与者要件 65歳以上

・受贈者要件 20歳以上で贈与者の子

<平成27年~>

・贈与者要件 60歳以上

・受贈者要件 20歳以上で贈与者の子または孫

 

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を選択した場合、通常の贈与(暦年課税制度)に戻ることはできません。よって、その後は毎年110万円以下の贈与を受けた場合であっても、その金額は非課税とならず、相続時に加算されることになります。

ただし、相続時精算課税制度の選択は、贈与者ごと、受贈者ごとにそれぞれの組み合わせで選択できるため、例えば、お父さんからは相続時精算課税制度により贈与を受け、お母さんからは暦年課税制度により110万円の基礎控除を活用して贈与を受ける、という使い分けが可能です。

 

相続時精算課税制度の活用方法

相続時精算課税制度の大きな特徴の一つとして、相続の時に持ち戻す財産の価額は、贈与した時点での価額を使用するという点があります。

そのため、値上がりすることが予想される財産(自社株式等)を相続時精算課税制度を適用して贈与しておけば、将来相続が発生した際に株価が上がっていたとしても、贈与した時点での低い株価で相続税が計算されるため、相続税対策に利用できます。

また、例えば、お父さんが賃貸マンションを所有している場合に、このマンションを子供に贈与すれば、今後そのマンションから得られる賃貸収入を子供の収入とすることができ、結果的にお父さんの相続財産の積み上がりを防止することができ、相続税対策に繋がります。金額の大きい不動産を贈与する場合には、暦年課税制度では贈与税の負担がかなり重くなりますが、相続時精算課税制度を利用することにより、税負担少なく資産の移転を行うことができます。

 

(文責:野上)

今年の3月は、煙霧や風塵など、聞きなれない現象が起こり、おかしな天気が続きましたね。暖かい日と寒い日が交互に続きますが、皆様ご自愛ください。4月になりました。フレッシュな気持ちで頑張ります。(野上)