業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.3 : 著作権の相続税評価

2013/03/28
相続ワンポイント vol.3 : 著作権の相続税評価

作家、漫画家、大学教授等の相続税申告の際には、著作権を相続税評価します。
著作権を相続税評価するのは、著作物から過去に印税収入があり、これからも見込まれる場合です。

著作権の評価は、次のように行います。

 ▶ 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

年平均印税収入の額とは、相続前3年間の印税収入の平均額をいいます。また、評価倍率は、著作物に精通している者の意見をもとに推算した印税収入期間の基準年利率による複利年金現価率をいいます。例えば、書物等の場合には、著作物ごとに印税額と評価倍率を出版社に確認することで、著作権の相続税評価額を算定します。