業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

アンサーズ通信 vol.3 平成25年度税制改正のポイントPart2 <贈与税>

2013/02/04
アンサーズ通信 vol.3 平成25年度税制改正のポイントPart2 <贈与税>

2013年02月04日発行

孫への贈与のチャンス!贈与税の改正の影響
平成25年1月24日に、税制改正大綱が発表されました。贈与税は最高税率が引き上げられる一方、子や孫への贈与については優遇措置が設けられます。

税率構造の見直し

最高税率が55%に引き上げられるとともに、①「20歳以上の者への直系尊属からの贈与」と②「それ以外の贈与」とで異なる税率を使用することとなります。

課税価格

【改正前】

【改正後】

~200万円

10%

10%

10%

~300万円

15%

15%

15%

~400万円

20%

15

20%

~600万円

30%

20

30%

~1,000万円

40%

30

40%

~1,500万円

50%

40

45

~3,000万円

45

50%

~4,500万円

50%

55

4,500万円~

55

※平成27年1月1日以後の贈与より適用

 

相続時精算課税制度の適用要件の緩和

贈与者及び受贈者の要件が緩和されます。

【改正前】

【改正後】

贈与者:65歳以上の者

受贈者:20歳以上の子

贈与者:60歳以上の者受贈者:20歳以上の子及び

※平成27年1月1日以後の贈与より適用

 

教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設

30歳未満の者の教育資金等に充てるために直系尊属が拠出した金額のうち、1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までの金額について、贈与税が非課税とされる規定が新設されます。

<適用を受けるための主な要件>

贈与者の要件 受贈者の直系尊属であること
受贈者の要件 30歳未満の者であること
申告要件 「教育資金非課税申告書(仮称)」を金融機関を経由して納税地の所轄税務署長へ提出すること
充当証明要件 金銭が教育資金に充当されたことを証する書類を金融機関に提出すること

<終了時の取扱い>

終了事由

必要な手続き

残額の取扱い

受贈者が30歳に達したこと 金融機関は、信託等された金銭の額及び教育資金として払出した金額の合計額等を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する。 受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税
受贈者が死亡したこと 金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合にはその旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する。 全額非課税

※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものにつき適用

(文責:野上)