業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
みなさんの疑問にお答えします

みなさんの疑問にお答えします

相続の前に何をしたら良いのですか?

どうして「財産の分け方の準備」が一番大切なのですか?

「遺言」の相談は、誰にすれば良いのですか?

どうして「相続税の支払いの準備」が必要ですか?

どれくらいの財産があると相続税がかかりますか。

相続税が増税になると聞きましたが、どのような内容ですか?

相続税の節税に関心があるのですが、どのような方法がありますか?

小規模宅地等の特例は、どのような特例ですか?

不動産を有効活用すると相続税対策になると聞きましたが、どういうことですか?

不動産管理会社を設立すると相続対策になると聞きました。どういうことですか?

保険で相続対策ができると聞きました。どういうことですか?

アンサーズ会計事務所に頼むと何が良いのですか?

教育資金贈与Q&A

110万まで非課税の暦年課税贈与や2,500万円まで特別控除がある相続時精算課税贈与と併用はできますか。

一人の孫が、祖父、祖母のそれぞれから1,500万円の贈与を受けることはできますか?


相続の前に何をしたら良いのですか?

 

相続前の準備には、大きく次の3つがあります。

1. 財産の分け方の準備(分割対策)
2. 相続税の支払いの準備(納税対策)
3. 相続税の節税の準備(節税対策)

相続前の準備(相続対策)というと、相続税の節税に注目しがちですが、実際には、1.分割対策、2.納税対策、3.節税対策の順番で、バランスのとれた相続対策が大切になります。

たとえば、節税対策になるといって、自宅横の駐車場の全体に、賃貸アパートを建てた場合に、納税資金のことを考えていないと、せっかく建築した賃貸アパートを売却して納税資金をねん出しなければいけなくなる、といったことも考えられます。

相続で、もめないで、税金の支払いができて、節税にもなる方法を、バランスよく考える必要があります。


どうして「財産の分け方の準備」が一番大切なのですか?

 

相続の準備のうち、一番大切なことは、「相続の分け方の準備」(分割対策)です。

相続が起きた後、遺言がある場合には、原則として、「遺言」に従って財産を分けます。一方、遺言がない場合には、相続人が話し合いにより、「遺産分割協議」によって、財産の分け方を決めます。

相続人の話し合いによって、遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所に行くなど長期間の紛争になる場合があります。その場合、お金、時間ともに負担が大きくなります。

また、「自宅は同居の長男に残したい、次男には残りの財産を残したい。」といった想いがある場合には、「遺言」を残すことで、初めてその思いは実現します。

遺言がない場合には、長男と次男の話し合いによって、遺産分割は決まりますので、その想いのとおりになるとは限りません。

もめない相続、想いを残す相続のために、遺言を作成して、「財産の分け方の準備」をする必要があります。


「遺言」の相談は、誰にすれば良いのですか?

 

「遺言」というと法律家の仕事と思いがちですが、実際には、相続税の観点から、相続専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。

その理由は、2つあります。

1.誰がどの財産を貰うかによって、相続税が変わる場合があります。

たとえば、小規模宅地の特例は、同居している子供が亡くなった方の自宅を相続した場合等に特例の適用がありますが、別居の方が相続する場合には、一定の要件のもと特例の適用がない場合があります。相続税を考慮した遺言を作成することで、相続税の節税が可能になります。

2.納税ができる「遺言」を作成する必要があります。

たとえば、お母様の財産が自宅1億円と預金1億円だった場合に、長男が自宅1億円、次男が預金1億円という遺言で良いでしょうか?この場合の二人がそれぞれ負担する相続税1,250万円について、次男は相続した預金で納税できますが、長男は納税資金に困ってしまいます。相続税を考慮した遺言があれば、納税資金で困らないで済みます。

アンサーズ会計事務所では、相続に強い弁護士と一緒に、遺言作成をお手伝いさせていただきます。


どうして「相続税の支払いの準備」が必要ですか?

 

相続税の納税は、相続発生後10か月以内に、相続税の申告書を税務署に提出するとともに、原則として現金で納税する必要があります。この、現金で納税することについて、相続税の納税で悩まれる方が多くいらっしゃいます。

たとえば、亡くなった方の財産に占める、不動産の割合が大きい場合には、相続税の支払いのために不動産を売却しなければならないことも考えられます。

その場合には、事前に一部の不動産を売却して現金に換えておいたり、延納(相続税の分割払い)や物納(不動産等の現物で相続税を支払う)も検討する必要があります。


どれくらいの財産があると相続税がかかりますか。

 

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除があります。

たとえば、配偶者の方がご健在で、子どもが2人(つまり、相続人が合計3人)のケースでは、3,000万円+600万円×3人=4,800万円の控除が受けられますので、財産が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

ただし、相続税を計算する上では、不動産や金融資産など、現金以外の財産を個別に評価し、財産の額を計算する必要がありますので、安易に税金がかからないと判定せず、専門家にご相談いただくことをお勧めします。


相続税が増税になったと聞きましたが、どのような内容ですか?

 

基礎控除額の引き下げと、最高税率の引き上げ等が行われました。

平成27年1月1日より、上記Q5の基礎控除額の引き下げが行われました。
具体的には、元々は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったものが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられました。

結果、上記同様、相続人が3人のケースでは、改正前は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円だったものが、4,800万円へと、控除額が3,200万円も減ってしまいました。

また、それとあわせて、最高税率の引き上げも行われました。改正前の最高税率は50%でしたが、これが55%とされました。
相続税の大増税が行われ、今後はますます相続税の対策が重要となってくると考えられます。


相続税の節税に関心があるのですが、どのような方法がありますか?

 

相続税の節税には、「生前贈与の活用」「遺産分割の工夫」「不動産の活用」「保険の活用」などが考えられます。

1.生前贈与の活用

一番確実な節税方法は、生前に少しずつ子供や孫に財産を移転することです。ただし、適切な方法で贈与を行わないと、その贈与が認められないこともありますので、専門家に相談したうえで、計画的な贈与を行う必要があるといえます。

2.遺産分割の工夫

相続税の計算上、配偶者が取得した財産については、法定相続分又は1億6,000万円の大きい金額までは相続税がかかりません。つまり、配偶者がどれだけ財産を相続するかにより全体の相続税額が大きく変わります。

また、亡くなった方の自宅や店舗を相続した方が一定の要件を満たす場合は、小規模宅地等の減額により、その敷地の50%~80%を減額することができます(下記Q8参照)。誰が土地を相続するかにより相続税が変わるため、遺産分割の方法が重要となります。

3.不動産の活用

相続税の計算上、不動産は時価に比べて低い評価額で評価できますので、不動産を活用することで現金で保有しているよりも相続税の評価を減額することができます(下記Q9参照)。

4.保険の活用

生命保険金は相続税の計算上、一定の非課税枠が設けられています(下記Q11参照)。預金の一部を保険に換えておくことで、節税効果が生まれます。


小規模宅地等の特例は、どのような特例ですか?

 

亡くなった方が住んでいた自宅の敷地や、事業を行っていた店舗の敷地などは、これを相続した方が一定の要件を満たし、その居住や事業を継続すると認められる場合には、評価減を受けることができます。

具体的には、自宅敷地の場合には330㎡まで80%の減額、店舗敷地の場合には400㎡まで80%の減額、賃貸マンション等の敷地の場合には200㎡まで50%の減額を受けることができます。

特例を受けるためには、誰がどの不動産を相続するのかをよく考え、遺産分割を行う必要があります。


不動産を有効活用すると相続税対策になると聞きましたが、どういうことですか?

 

相続税を計算する上での不動産の評価は、時価とかけ離れているため、節税効果があります。

相続税の計算上、土地は「路線価」を用いて、また建物は「固定資産税評価額」を用いて評価されます。一般的に「路線価」は時価の80%、「固定資産税評価額」は時価の70%に設定されているため、不動産を活用することで現金で保有しているよりも相続税の評価を減額することができます。

また、他人に賃貸している不動産の場合は、借りている方の権利が及ぶ分、一定金額を控除することができますので、賃貸マンションなどの場合には更に評価額を下げることができます。


不動産管理会社を設立すると相続対策になると聞きました。どういうことですか?

 

不動産管理会社の設立は、相続対策になるだけでなく、所得税対策にもなります。

土地、建物(賃貸物件)を個人で所有して賃貸経営をしている場合には、不動産を所有している方に、賃貸収入が集中するため所得税の負担が大きくなります(所得税の最高税率は50%)。(※平成25年からの25年間は、災害復興増税として、更に所得税額の2.1%が課税されます)

そこで、建物(賃貸物件)だけを売買や現物出資の方法で、不動産管理会社の所有に変えることで、土地は個人所有、建物は法人所有(ご家族が設立する身内の会社)となります。

そうすると、賃貸収入は法人の収入となり、その法人からご家族に対し給料を支払うことにより、今まで自分一人に集中していた不動産所得を分散させることができます。

所得税は所得が大きくなるほど税率が上がる仕組みになっていますので、所得を分散させることによりご家族全体での所得税の節税につながります。

また、そのようにしてご家族に支払った給与は、将来の相続発生時の相続税の納税資金として活用することができますので、相続対策にもつながります。


保険で相続対策ができると聞きました。どういうことですか?

 

生命保険を活用すると、1.分割対策、2.納税対策、3.節税対策の3つをカバーすることができます。

1.分割対策

生命保険金は受取人を指定することができ、その保険金は受取人固有の財産となります。よって、仮に遺言がなかったとしても遺産分割協議をする必要がなく、その保険金は受取人の方が取得することができます。

お金の行き先を決めておくことができるという点で、遺言に似た効果があり、分割対策として活用することができます。

2.納税対策

生命保険金は現金で受け取ることができます。財産が不動産など、換金が難しい財産ばかりの場合は、相続税の納税に充てるためのお金を保険で残しておくことで、スムーズな納税を行うことができます。

なお、そのためには相続税がいくらかかるかを把握しておく必要があるため、相続税の試算を行ったうえで対策を立てられることをお勧めします。

3.節税対策

生命保険金は相続税の計算上、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられています。相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円までは保険金を受け取っても、その保険金に対して相続税は課税されません。

現金で1,500万円を保有しておくよりも、少なくともこの非課税枠までは保険で保有しておいた方が節税につながると言えるでしょう。


アンサーズ会計事務所に頼むと何が良いのですか?

 

アンサーズ会計事務所は、相続専門の会計士・税理士が対応します。また、相続を得意としている弁護士・司法書士・不動産鑑定士など外部専門家と連携をとって業務を行っているため、ワンストップでサービスをご提供できます。

相続対策は専門性が高く、経験や知識の乏しい方では十分な対策をとることができません。税理士もお医者さんと同じで、それぞれ得意分野がありますので、その得意分野ごとに選ぶ時代です。相続対策は是非、相続専門のアンサーズ会計事務所へご依頼ください。

教育資金贈与Q&A

110万まで非課税の暦年課税贈与や2,500万円まで特別控除がある相続時精算課税贈与と併用はできますか。

 

併用することができます。併用する場合には、合計1,610万円(110万円+1,500万円)までについて、贈与税がかかりません(暦年贈与の場合)。


一人の孫が、祖父、祖母のそれぞれから1,500万円の贈与を受けることはできますか?

 

教育資金贈与が非課税なのは、もらう人一人あたり1,500万円までです。そのため、祖父、祖母のそれぞれから1,500万円をもらう場合には、合計で3,000万円をもらうことになるため、非課税金額の上限を超える部分(1,500万円)について、贈与税が課税されます。