- 2023/12/28
- NISAの取扱いについて
2023年12月28日発行
令和6年1月から、NISA制度が大きく変わります。
既にこれまでNISAを利用している場合にはどうなるのでしょうか。
(1)新たな株式等の購入時の取扱い
これまでの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAでは、令和6年1月以降、新規買い付けはできなくなります。
(2)非課税保有期間の取扱い
非課税保有期間が無くなるわけではなく、当初の規定通りの非課税保有期間はそのまま使えます。
(例)令和5年分に開設した一般NISAの場合・・・令和9年までは非課税保有期間
(3)非課税保有期間経過後の取扱い
旧NISAから新NISAへの移管(ロールオーバー)はできません。
旧NISA口座内の株式等は非課税保有期間経過後には課税口座に払い出されます。
(4)売却時の取扱い
①非課税保有期間経過前に売却した場合
非課税保有期間終了前に売却をした場合には、譲渡益には課税されません。
②非課税保有期間経過後に売却した場合
非課税期間経過後に売却をした場合には、譲渡損益が発生します。
※非課税保有期間終了時点の時価が取得価額とされます。
(まとめ)
旧NISAを利用している方は、非課税保有期間終了までの間に、売却して利益を確定させて非課税で受け取るか、そのまま課税口座に移管して保有し続けるか、を決める必要があります。
なお、新NISAは別枠で管理されるため、旧NISAの利用の有無で新NISAの非課税限度額が変わることはありません。