- 2024/01/31
- 電子帳簿保存法改正(再確認)
2024年01月31日発行
1 導入の経緯
〇 表向き ~ 行政のDX化(効率化とコスト削減による経済活性化)
〇 本音 ~ 中国や韓国と比較して日本のデジタル化が遅れているため
2 主な改正事項
① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引データの保存
3 電子帳簿保存(任意)
会計ソフト等で作成した決算書や帳簿等を電子保存し、紙の出力を不要とする
※ 大半が会計ソフトで作成しているので最初から電子データということになる
削除・訂正履歴が残るなど、「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存している場合
「過少申告加算税の5%軽減措置」が認められる(事前の届出が必要)
4 スキャナ保存(任意)
受け取った請求書やレシート等をスキャナやスマホで読み取り、電子データで保存し原本(紙)は廃棄することが出来る
※ タイムスタンプの付与(存在証明、非改ざん証明)又は削除・訂正履歴が残るクラウドに保存する必要がある
5 電子取引データの保存(義務)
① 原則的保存方法
〇 検索機能の確保
取引の「日付、金額、取引先」で検索可能なこと
〇 改ざん防止措置
以下のどれか一つを満たすこと
・ タイムスタンプの付与
・ 訂正削除履歴が残る、または訂正削除が出来ないシステムの導入
・ 事務処理規定の設置
〇 見読可能装置の備付
② 原則によらない方法(検索機能の確保が不要)」
ア 全事業者
〇 改ざん防止措置
〇 見読可能装置
〇 電子保存+紙保存
イ 基準期間売上高5,000万円以下の事業者
〇 改ざん防止装置
〇 見読可能装置
〇 電子保存
ウ 相当の理由によりシステム対応が間に合わない事業者
〇 電子保存
〇 出力書面の保存
※ 相当の理由とは~資金面などで対応が間に合わない等
期間の定めなし~法改正がなされるまで
注 ~ いずれの方法でもデータ保存し、いつでもデータを提出できるようにしておく必要がある
6 実務上の対応(電子取引データの保存について)
① 基準期間売上高5,000万円を超える事業者
・ 電子取引データの保存
・ 出力書面を日付や取引先等に整理して保存
・ 事務処理規定の設置
② 基準期間売上高5,000万円以下の事業者
・ 電子取引データの保存
・ 事務処理規定の設置
③ 相当の理由のある事業者
・ 電子取引データの保存