業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

令和8年10月1日をまたぐインボイスの経過措置

2025/11/27
令和8年10月1日をまたぐインボイスの経過措置

2025年11月27日発行

国税庁の「インボイスの取扱いに関するご質問」が令和7年10月28日に更新されました。

新たに、令和8年10月1日をまたぐインボイスの経過措置に関する取扱いが掲載されています。

<インボイス制度の経過措置>

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からの仕入れの場合には消費税の仕入れ税額控除が使えなくなりますが、下記、経過措置が置かれています。

・令和5年10月1日~令和8年9月30日  ・・・ 仕入税額相当額の80%を控除可能

・令和8年10月1日~令和11年9月30日 ・・・ 仕入税額相当額の50%を控除可能

<令和8年10月1日をまたぐ取引の場合>

経過措置の適用で用いる控除割合は、その適用しようとする課税仕入れの時期で判断します。

  • ※課税仕入れの時期

・役務の提供 : 「役務の全部が完了した日」

・商品の仕入れ : 「引き渡しのあった日」

(例)① 令和8年9月21日~令和8年10月20日の役務提供サービス

⇒ 完了が10月1日以降なので、50%の控除割合が適用されます。

(例)② 令和8年9月21日~令和8年10月20日の間に仕入れたもの

⇒ ・ 9月21日~9月30日の間の仕入れ : 80%の控除割合

  • 10月1日~10月20日の間の仕入れ : 50%の控除割合

【短期前払費用の特例】

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

(リース料など)

(例)③ 令和8年1月に令和8年1~12月分の費用を前払。

令和8年3月期の決算で短期前払費用として全額損金計上。

⇒ 10月以降の分も含め、全額を80%の控除割合で計算可能