業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

令和6年6月開始の「定額減税」について

2024/03/29
令和6年6月開始の「定額減税」について

2024年03月29日発行

【定額減税の概要】

急速な物価上昇に対する国民の負担を軽減するために、納税者本人と扶養家族を対象とした減税が行われます。 具体的な減税額は、一人あたり「所得税:3万円」「住民税:1万円」の計4万円です。

【制度対象者】

定額減税の対象者は、下記の全てを満たす方です。

★所得税★

①令和6年分所得税の納税者である居住者

②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下

★住民税★

①令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

※以下に該当する方は対象外

(1)個人住民税が非課税

(2)個人住民税均等割・森林環境税のみの課税

【定額減税額】

★所得税★

①本人(居住者に限る):30,000円

②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る):一人につき30,000円

★住民税★

① 納税者本人:10,000円

② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):一人につき10,000円

【月次減税事務と年調減税事務】

月次減税事務 → 令和6年6月以降の給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除

年調減税事務 → 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき清算

(1)所得税の月次減税事務について

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。

令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、月次減税額を控除します。控除しきれなかった分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除していきます。

※6月の給与(または賞与)支給時に源泉所得税額が定額減税額を超える場合、一度に全額控除が可能。

(例)本人+扶養2人(うち16歳未満1人)

[定額減税額:9万円 毎月の源泉所得税額:3万円の場合]

【令和6年6月給与】 所得税:0円

【令和6年7月給与】 所得税:0円

【令和6年8月給与】 所得税:0円(9万円の減税終了)

【令和6年9月給与】 所得税:3万円(以降通常通り)

月次減税額の控除を行った場合は、従業員へ交付する給与明細に実際に控除した金額を表記する必要があります。

(2)住民税の月次減税事務について

住民税(特別徴収)に関しては、所得税とは異なる方法で月次減税が行われます。

通常、住民税は前年の所得をベースに決定された金額を、6月~翌年5月までの12回に分けて特別徴収します。

しかし、令和6年度はまず6月の特別徴収額を0円とし、その後、定額減税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月分給与にて特別徴収を行います。

住民税の定額減税額は、各市区町村から送付される特別徴収税額決定通知書で確認出来ます。