業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税】

2023/07/31
【教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税】

2023年07月31日発行

【概要】

①30歳未満の方が、

②直系尊属(祖父母など)から、

③金融機関等との一定の契約に基づき教育資金に充てるため贈与を受けた場合、

④金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、

⑤1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。

【贈与税が課税される場合】

①教育目的以外に使用されている場合  

②教育資金管理契約が終了した時において残額がある場合

【相続税が課税される場合】

贈与者が死亡した時において残額がある場合

【令和5年度税制改正】

①適用期限が令和8年3月31日まで3年延長

②遺産が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額)を、その受贈者がその贈与者から相続等によって取得したものとみなされること

③暦年課税の贈与税が課されるときは、一般税率を適用すること

【実務上の留意点】

実務上、その残額(使い残し)に対する贈与税・相続税の課税は、要注意です。