- 2026/03/31
- 【子ども・子育て支援金制度】
2026年03月31日発行
令和8年4月からスタートする危機的な少子化・人口減少に歯止めをかけるための特定財源であり、社会全体でこどもや子育て世帯を応援し児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」が充てられます。
令和8年度に6千億円、9年度に8千億円、10年度に1兆円程度を確保する見込みとなっています。
支援金は、医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入することとしており、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築していきます。
被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)、国民健康保険、後期高齢者医療制度の全ての加入者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料と合わせて所得に応じて拠出するものです。
負担額:
加入する医療保険、世帯、所得の状況等によって異なるが、全加入者1人当たりの平均見込月額は、令和8年度250円、9年度350円、10年度450円程度と推計されています。
※金額は事業主負担分を除いた本人拠出分であり、被用者保険においては別途事業主が労使折半の考えの下で算出されています。

※こども家庭庁の資料より抜粋
―主な使い道―
支援金が充てられる事業は法律(子ども・子育て支援法)で以下のとおり定められており、これら以外の目的で使用されることはありません。どの事業にいくら使われるかは、令和7年度に創設する子ども・子育て支援特別会計で明らかにし、政策の全体像と費用負担の見える化を進めるとしています。
① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)※令和6年10月から
② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※令和7年4月から制度化
③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※令和8年4月から給付化
④ 出生後休業支援給付(育児休業給付と合わせて手取り10割相当(最大28日間))※令和7年4月から
⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※令和7年4月から
⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置※令和8年10月から
⑦ 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金
―最後に―
子どものいない世帯からも徴収されるため、一部では「独身税」と揶揄されることもありますが、この制度は「全世代・全経済主体」が未来の子どもたちを支えるという「社会連帯」の考え方に基づいている連帯の仕組みとなっています。






















