業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【住宅ローン減税の延長・拡充について】

2026/02/27
【住宅ローン減税の延長・拡充について】

2026年02月27日発行

2050年カーボンニュートラル※の実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。

今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

※人間活動による温室効果ガス(CO₂など)の排出量と、森林などによる吸収量・除去量を差し引きゼロ(実質ゼロ)にすること

―改正のポイント―

① 適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)

② 省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する

③ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)

④ 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)

⑤ 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)

※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

―適用時期―

住宅の取得等をして2026年(令和8年)1月1日以後に居住の用に供した場合について適用される。

借入限度額・控除期間・控除率

その他の要件