- 2013/01/29
- アンサーズ通信 vol.2 平成25年度税制改正のポイントPart1 <相続税>
2013年01月29日発行
- 課税ベースの拡大及び富裕層への増税! 相続税の増税の影響
- 平成25年1月24日に、税制改正大綱が発表されました。相続税は基礎控除の引き下げ及び最高税率の引き上げが行われ、今後はより多くの方が相続税の課税対象になることが考えられます。
基礎控除額の引き下げ
基礎控除額が大きく引き下げられます。
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数 |
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 |
※平成27年1月1日以後開始の相続より適用
税率構造の見直し(最高税率の引き上げ)
相続税の税率構造が見直され、2~3億円の区分及び6億円超の区分につき税率が上がります。
課税価格 |
【改正前】 |
【改正後】 |
2億円以下 |
40% |
40% |
3億円以下 |
45% |
|
6億円以下 |
50% |
50% |
6億円超 |
55% |
※平成27年1月1日以後開始の相続より適用
小規模宅地等の特例
「特定居住用宅地等」につき、適用対象面積が拡大されるとともに適用要件が緩和されます。
・適用対象面積
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
240㎡ |
330㎡ |
※平成27年1月1日以後開始の相続より適用
・二世帯住宅での適用
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
中に階段があり内部で行き来ができる等、一定のものに限り適用あり |
独立分離している二世帯住宅についても適用あり |
※平成26年1月1日以後開始の相続より適用
・老人ホームに入所した際の適用
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
終身利用権を取得しておらず、また、入所後その家屋を他の用途に供さず、いつでも戻れる状態になっている場合に限り適用あり |
介護が必要なため入所し、家屋が貸し付け等の用途に供されていない場合、適用あり |
※平成26年1月1日以後開始の相続より適用
未成年者控除額・障害者控除額の増額
相続人が未成年や障害者だった場合の控除額が増額されます。
・未成年者控除
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
20歳まで1年につき6万円 |
20歳まで1年につき10万円 |
・障害者控除
【改正前】 |
⇒ |
【改正後】 |
85歳まで1年につき6万円 (特別障害者は12万円) |
85歳まで1年につき10万円 (特別障害者は20万円) |
※ともに平成27年1月1日以後開始の相続より適用
生命保険金等の非課税枠の見直しについて
生命保険金等の非課税枠の見直しについては、今回の税制改正においては、改正は見送られました。
(文責:野上)