- 2014/03/03
- アンサーズ通信 vol.10 相続税の取得費加算の改正
2014年03月03日発行
- 相続税の取得費加算の改正されました。
- 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例である取得費加算の金額の縮小が図られます。
改正内容及びポイント
平成26年度の税制改正において、相続により取得した土地等を譲渡した場合の譲渡所得の計算上、取得費に加算する金額を「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に改正されます。
相続税の納税財源として相続財産である土地等の譲渡代金を考えている場合、税負担が増加し、手取り額が減少する可能性があるため注意が必要です。
改正の概要
【現行】 |
【改正案】 |
|
土地等 |
A×C/B =取得費加算額 |
A×C/B =取得費加算額 |
土地等以外 |
A×D/B =取得費加算額 |
同左 (改正なし) |
A:その者の相続税額
B:その者の相続税の課税価格(債務控除前)
C:Bの計算の基礎とされた全ての土地等の価額
C:Bの計算の基礎とされた譲渡した土地等の価額
D:Bの計算の基礎とされた譲渡した資産の価額
適用要件等
①相続や遺贈により財産を取得した者であること
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること
③その財産を相続開始後3年10ヶ月以内に譲渡していること
④一定の計算明細書等を添付した確定申告を行っていること
適用時期
平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した資産を譲渡する場合について適用します。
(文責:楠)
