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【消費税の免税店制度改正:リファンド方式について】

2025/03/31
【消費税の免税店制度改正:リファンド方式について】

2025年03月31日発行

  • 輸出物品販売場制度(消費税の免税店制度)とは

輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者(以下「事業者」といいます。)が、外国人旅行者等の免税購入対象者に対し、免税対象物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。

  • 改正の背景
    • 免税購入した物品は、出国前に譲渡又は消費をしたこと。
    • 事業用又は販売用のほか転売目的やSNS等で依頼を受けて第三者のために免税物品を購入して不正な利益を得ること。
    • 出国時に税関へ旅券を提示しなければならないが、多額の不正を行おうとする免税購入者は、旅券提示を回避するなどにより、税関検査を逃れていること。

 免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」 に見直す方針を令和6年度税制改正大綱で決定し、今般の令和7年度税制改正大綱において詳細を確定しました。

  • リファンド方式とは

消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、購入した日から90日以内に、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金する方式です。

 その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断は不要となります。

  • 適用時期

令和8年11月1日から、適用を開始します。

  • 参考資料

外国人旅行者向け免税制度の見直し(案)について (財務省・国税庁・経済産業省・観光庁)https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001858413.pdf