業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【令和7年分年末調整の注意点】

2025/09/30
【令和7年分年末調整の注意点】

2025年09月30日発行

8月29日に、「令和7年分年末調整のしかた」が公表されました。

昨年からの変更点等について注意してください。

① 基礎控除等の見直し等の影響

・基礎控除の改正により、従来は扶養に入る条件は「合計所得金額が48万円以下」だったのが「58万円以下」に変更されました。

給与所得者の場合には給与所得控除の改正も含め、扶養に入る範囲は「給与収入103万円以下」から「123万円以下」に変更されました。

・19歳以上23歳未満の子供がいる場合には、「特定親族特別控除」の適用により、子供の年収が上記扶養の範囲を超えていても、合計所得金額123万円(給与収入188万円)以下であれば一定の控除が受けられるようになりました。

※昨年までは扶養の範囲を少し超えているということで扶養に含まれなかった方が扶養に入る可能性があるので、機械的に前年の情報を繰り越すのではなく、改めて正確な扶養親族の情報を聞き取る必要があります。

② 調書方式による住宅ローン控除

調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から所得者本人に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方式を言います。

借入先の金融機関が調書方式に対応しているかどうか等により、勤務先に提出する書類の種類が変わりますので、混乱しないように注意しましょう。

③ 令和8年分の源泉徴収税額表の改正

①の基礎控除の改正に伴い、令和8年分以後の源泉徴収税額表等の改正が行われています。

※給与計算ソフトなどを使わず、エクセルなどで給与明細を作成している場合には、改正を受けて毎月の源泉徴収税額が変わる可能性があります。毎月同額の役員報酬のみで、ずっと同じ額で源泉徴収している場合などは来年からの給与計算時に注意しましょう。

【参考資料】(国税庁より)

令和7年分 年末調整のしかた 「昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf