- 2013/04/10
- 相続ワンポイント vol.5 : 教育資金の範囲(教育資金贈与の非課税制度)
平成25年度税制改正で創設された、教育資金贈与の非課税制度。「教育資金」の範囲が明らかになりました。文部科学省より公表されたQ&Aから、どこまでが税金のかからない教育資金なのかを紹介いたします。
- 制度の概要
- ・祖父母(贈与者)が、30歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を拠出し、この資金について、子・孫ごとに1,500万円まで贈与税が非課税となります。
- ・教育資金の使途について、金融機関が領収書等をチェックし、保管します。
- ・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間に限って、資金を拠出(贈与)できます。
- 海外留学やインターナショナルスクールは?
- 海外留学やインターナショナルスクールについては、一定のものが1,500万円まで贈与税非課税となります。海外留学については、その国の学校で、日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校に相当する学校が対象となります。また、インターナショナルスクールは、国際的な認証機関に認証されたものが対象になります。東京都内では、以下のインターナショナルスクールが対象となります。
- ・セント・メリーズ・インターナショナルスクール
- ・清泉インターナショナル学園
- ・聖心インターナショナルスクール
- ・アメリカンスクール・イン・ジャパン
- ・クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン
- ・カナディアンインターナショナルスクール
- スイミングスクールやピアノのレッスンは?
- スイミングスクールやピアノの個人指導は、500万円までが教育資金の非課税枠に含まれます。塾や習い事などの月謝、入会金、道具代がその対象となります。具体的には、次のような活動が非課税の教育資金の対象です。
- ①学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)
- ②スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
- ③文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
- ④教養の向上のための活動(習字、茶道など)