- 2013/05/31
- 相続ワンポイント vol.11 : 相続税の納税義務者
相続人は相続発生時の住所や国籍により区分がされ、課税される財産に違いが生じます。
※平成25年度税制改正により②の非居住無制限納税義務者の区分が改正されました。
これまでは、住所が外国で外国籍の方が在外財産を取得した場合には納税義務は無いものとされていましたが、改正により、被相続人の住所が日本にある場合には同様のケースであっても納税義務が有るものとされました。
- ①居住無制限納税義務者(住所が日本)
- 相続または遺贈により財産を取得した個人で、その財産取得時に日本に住所を有するもの
⇒全財産に対して課税されます
- ②非居住無制限納税義務者(住所が外国)
- 相続または遺贈により財産を取得した次に掲げる個人で、その財産取得時に日本に住所を有しないもの
(ⅰ)日本国籍の方
本人及び被相続人ともに相続開始前5年以内に日本に住所を有していた場合に限る
(ⅱ)外国籍の方
被相続人が相続開始時に日本に住所を有していた場合に限る
⇒全財産に対して課税されます
- ③制限納税義務者(住所が外国で②に該当しない者)
- 相続または遺贈により日本にある財産を取得した個人で、その財産取得時に日本に住所を有しないもののうち②に該当しないもの
⇒国内財産のみに対して課税されます
- ④特定納税義務者
- 相続時精算課税の規定の適用を受けて財産を取得した個人(①~③に該当する者を除く)