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アンサーズ通信 vol.7 「事業承継税制」が使いやすくなりました。

2013/06/21
アンサーズ通信 vol.7 「事業承継税制」が使いやすくなりました。

2013年06月21日発行

スムーズな事業承継のために「事業承継税制」が使いやすくなりました
平成25年度税制改正により「事業承継税制」が拡充され、活用しやすくなりました。その主な改正点について解説します。

事業承継税制とは

「事業承継税制」とは、平成21年度の税制改正において創設された、非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度です。
後継者が元の経営者から相続・贈与等により自社株式を取得した際に、一定の要件を満たせばその自社株式に係る相続税の80%に相当する納税が猶予されます。(贈与税の場合は、その自社株式に係る贈与税の全額が猶予されます。)
事業承継税制は、自社株式の移転に伴う税負担を大きく軽減する制度ですが、適用要件が厳しいことから、あまり利用されてこなかった経緯がありました。
今回の改正により、制度の使い勝手が良くなり、円滑な事業承継のために活用する方が増えることが期待されます。

親族外承継の対象化

事業承継税制の適用を受けるためには、後継者は元の経営者の親族であることが要件とされていました。
今回の改正により、平成27年からは親族以外の者も適用を受けることが可能となります。
この改正により後継者選びの幅が広がり、最適な人選による事業承継を行うことができます。

役員退任要件の撤廃

事業承継税制の適用を受けるためには、贈与の際に元の経営者は現場を退いている必要があり、会社の役員となっている場合には適用を受けることができませんでした。
今回の改正により、平成27年からは役員であっても代表権を有していなければ適用を受けられることとなります。
この改正により元の経営者の影響力等を活用しながら事業承継を進めることが可能となります。

雇用80%基準の緩和

事業承継税制の適用を受けた場合、その後5年間、毎年の基準日において、適用時の従業員数の80%以上の従業員を雇用していることが義務付けられていました。
今回の改正により、平成27年からは5年間の平均人数で80%を維持しているかどうかを判定することになります。
この改正により、一時的に雇用を減らしてしまった場合などに適用が打ち切られることが無くなります。

打ち切りリスクの緩和

事業承継税制の適用を受けた後、その適用要件を満たせなくなり納税猶予が打ち切られる際には、納税猶予額そのものに加え2.1%の利子税の支払いが必要でした。
今回の改正により、平成27年からは、利子税の率が2.1%から0.9%へ引き下げられるとともに、5年間経過後の打ち切りの場合には、5年間に対応する期間については利子税が免除されることとなります。
この改正により将来のリスクが軽減され、事業承継税制の適用を受けやすくなります。

(文責:野上)

 

梅雨に入り、蒸し蒸しした日が続きますね。しっかり水分補給して健康的に過ごしたいと思います。(野上)