業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【輸入取引に対する消費税の取り扱い】

2023/03/29
【輸入取引に対する消費税の取り扱い】

2023年03月29日発行

【概要】

保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税(内国消費税+地方消費税)を納付しなければなりません。

【輸入消費税課税標準】

外国貨物(輸入品)の課税標準は、下記の合計額です。

・CIF価格(商品価格+運賃+保険料)

・関税

【輸入消費税の計算方法】

消費税(10%)=内国消費税(7.8%)+地方消費税(2.2%)

・内国消費税(7.8%(100円未満切捨)):

CIF価格(端数処理前)+端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)

・地方消費税(2.2%(100円未満切捨)):

内国消費税額の22/78に当たる額

【輸入消費税納税義務者】

輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。

輸入品を引き取る者であれば、どなたでも課税されます。

具体例:

・法人(課税事業者でも免税事業者でも)

・個人事業主(課税事業者でも免税事業者でも)

・私用の個人(サラリーマンでも主婦でも)

【申告手続き】

輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに、関税とともに消費税を納付しなければなりません。

 申告は個人でもできますが、実務上、FedExやDHL等の輸入代行業者、通関業者(税理士ではない)に依頼することが多いです。

【課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用】

課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。

  ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。

  なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税適用になりませんので留意して下さい。

  また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。