業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【所得税】家事関連費の必要経費按分について

2022/11/28
【所得税】家事関連費の必要経費按分について

2022年11月28日発行

≪家事関連費とは?≫

個人事業者は、事業とプライベートの両方の側面を持っているため、その支出についても、

事業の為の支出(必要経費)、プライベートの為の支出(家事費)、その両方にかかってくる 支出(家事関連費)が存在する。

・必要経費…業務の遂行上必要な支出。

・家事費…生活費。

・家事関連費…家事上と業務上の両方に関わりがある費用。

⇒合理的な基準をもって区分できる場合には、必要経費として按分が認められる。

≪家事関連費の具体例≫

・自宅兼事務所の場合の家賃・減価償却費・借入金利息・水道光熱費

・電話代、インターネット代、交際費、備品代、自動車費用など。

※たとえ名義が家族名義の場合でも、同一生計なら自分の経費として計上できる。

≪家事関連費を必要経費にする場合の要件≫

【ポイント】

・業務遂行上、必要があること

・業務遂行上必要な部分を、客観的に明確に区分することができること

(家事関連費の必要経費算入が否認された判例)

・従業員が奥さんのみであった場合の慰安旅行

 ⇒客観的に見て業務遂行上必要なものであるかが明らかでなく、通常の家族旅行と相違がないため、必要経費に算入することができない。

・同窓会費や英会話研修費など

 ⇒同窓会に営業目的で参加した場合など家事関連費に該当するとしても、業務遂行上直接必要な部分を明らかにすることはできないため、必要経費に算入することはできない。

≪家事関連費の家事按分の方法≫

具体的な計算例は示されていない。

・床面積

・使用時間、使用日数、使用量、使用割合、車の走行距離

・国税庁の在宅勤務FAQ「簡便的な計算方法」(税務通信No.3680)

⇒合理的な計算方法であるか(客観的に明確に区分されているか)が重要。