業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

【税務調査(法人を中心として)】

2026/04/30
【税務調査(法人を中心として)】

2026年04月30日発行

1 税務調査の位置づけ(法人調査の基本)

  • 法人に対する税務調査は、主として国税庁の所轄税務署又は国税局が実施する。
  • 一般に、法人税調査を中心に、消費税・源泉所得税を同時に確認する総合調査となることが多い。
  • 特に決算規模、業種、海外取引、現金商売、役員関係取引の有無によって重点項目が異なる。
  • 調査周期は一律ではないが、概ね5〜10年ごとに実施されることが多い。

実務上の特徴

  • 法人税のみでは終わらず、必ず他税目へ波及する。
  • 一つの誤りが複数税目に連動する。

例:

  • 架空経費 → 法人税否認
  • 課税仕入否認 → 消費税修正
  • 個人帰属認定 → 源泉徴収漏れ

2 法人税調査で調査官が重点的に見る事項

(1)売上計上の適正性

  • 売上計上時期のズレ
  • 期末売上の繰延べ
  • 前受金・仮受金処理

調査官が確認する資料

  • 総勘定元帳
  • 請求書
  • 契約書
  • 納品書
  • 入金記録
  • 月次推移表

(2)経費計上の妥当性

  • 私的経費混入
  • 役員関係支出
  • 交際費区分
  • 外注費の実在性

(3)役員関連取引

  • 役員貸付金
  • 役員借入金
  • 役員報酬改定時期
  • 同族会社特有の取引

(4)棚卸・在庫

  • 実地棚卸との差異
  • 評価方法の継続性

3 消費税調査で調査官が見る事項

(1)課税区分の誤り

  • 課税売上 / 非課税売上 / 不課税売上の区分

(2)仕入税額控除の適否

  • 請求書保存要件
  • インボイス登録番号確認

関連制度

国税庁のインボイス制度開始後は、登録番号確認がより重視される。

(3)簡易課税の事業区分

  • みなし仕入率の適用誤り

(4)仮払消費税の内容

  • 交際費
  • 福利厚生費
  • 海外取引

4 源泉所得税調査で重点となる事項

(1)役員報酬・賞与

  • 事前確定届出給与との整合

(2)外注費か給与か

  • 実態判断が重要

(3)士業報酬

  • 税理士・弁護士・司法書士報酬の源泉徴収漏れ

(4)海外送金

  • 非居住者支払時の源泉要否

5 調査官は何を見るか(実際の視点)

調査官の基本姿勢

調査官は「帳簿を見る」のではなく、

数字の不自然さを見る。

特に注目されるポイント

  • 前年比異常増減
  • 利益率変動
  • 現金残高の不自然さ
  • 特定月のみ異常な経費

必ず確認されやすい資料

  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 預金通帳
  • 議事録
  • 契約書
  • 稟議書
  • メール履歴

6 納税義務者として留意すべき点

(1)日常の証憑整備

  • 領収書保存
  • 契約書保存
  • 稟議経緯の明確化

(2)説明できる処理をする

  • 会計処理理由を説明可能にする

(3)役員個人との区分明確化

  • 法人支出と私的支出混同防止

(4)事前準備

  • 過年度論点整理
  • 特殊取引一覧作成

7 税理士の役割(代理人として何をすべきか)

(1)事前準備

  • 調査対象年度の論点整理
  • 過去指摘事項確認
  • リスク項目抽出

(2)立会時

  • 事実関係整理
  • 不必要な拡大防止
  • 法的論点整理

(3)修正申告判断

  • 法令解釈余地の有無検討
  • 争点化可能性判断

(4)納税者保護

税理士は単なる説明者ではなく、

適正課税と納税者権利保護の調整役である。

8 実務でよくある調査論点

最近増えている論点

  • 役員貸付金
  • 海外送金
  • インボイス対応
  • フリマ・EC売上
  • 関係会社間取引

9 まとめ

税務調査は、「誤り探し」ではなく、日常処理の説明可能性を問う場」である。

そのため、

  • 日常の証憑整備
  • 処理理由の明確化
  • 税理士による事前整理

が最重要である。