- 2024/11/29
- 【交際費等の税務について】
2024年11月29日発行
法人税法において、交際費等については、一定の金額しか損金に算入できません。法人税法における交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
ただし、以下の費用については、交際費等から除かれることとなっています。
≪交際費等に含まれないもの≫
①福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食費 ※1万円基準
飲食費で、参加者1人当たり1万円以下の費用(社内飲食費を除く)は、会議費に計上できる。
★「社内飲食費」とは、専らその法人の役員や従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
「社内飲食費」については、
・全社員が対象(創立記念日や忘年会など)⇒「福利厚生費」
・特定の人のみが対象(役員のみ、一部のメンバーのみが対象)⇒「交際費」
③広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用)
④会議費
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
※社内の人のみ、社外の人がいる場合、どちらも対象。
※たとえ1人当たり 5,000 円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものであればOK。
⑤取材費
新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
⑥上記①から⑤の費用のほか、主として次に掲げるような性質を有するもの
寄附金、値引き、割戻し、給与等
≪まとめ≫
中小企業は、交際費のうち年間800万円までしか損金に算入できません。そのため、「誰と」「何の目的で」「いくらかかったのか」を明確にし、交際費とその類似科目との区別をしっかりしておくことで、節税対策や税務調査対策にも繋がります。