- 2022/06/21
- 『インボイス制度』についてのお知らせ
2022年06月21日発行
- 『インボイス制度』についてのお知らせ
- 令和5年(2023年)10月1日より導入予定の『適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)』について、お知らせいたします。
税理士法人アンサーズ会計事務所
令和5年(2023年)10月1日より導入予定の『適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)』について、お知らせいたします。
▶制度の概要について
≪消費税の課税の仕組み≫ ・売上 税込み 1,100円(消費税 100円)・仕入 税込み 880円(消費税 80円)・納税 100円-80円=20円 もし仕入先がインボイス制度未登録だと、仕入れ分の消費税が控除できず、100円の消費税を納税しないといけなくなります。 ↓ インボイス制度未登録だと、取引先に嫌がられ、取引をしてもらえなくなる可能性があります。一方、インボイス制度登録のためには消費税の課税事業者であることが前提なので、これまで免税事業者だった方がインボイス制度の登録をしたい場合には、自ら課税事業者を選び、今後、消費税の申告・納税をする必要が生じます。 |
≪ご参考資料≫
・制度の概要につきましては、商工会議所のチラシをご覧ください。
https://www.jcci.or.jp/sme/invoice-system/2022/0214163000.html
・インボイス制度についてさらに詳しくお知りになりたい方は、こちらの冊子もご覧ください。
https://www.jcci.or.jp/sme/invoice-system/2022/0513183508.html
▶導入に向けて
(1)課税事業者(消費税の申告をしている方)
①インボイス発行事業者の登録【申請期限:令和5年3月31日】
インボイスの発行ができるように、お早めに登録申請を行うことをお勧めします。
なお、登録申請は弊社にて行うことも可能です。ご希望の場合はお申し付けください。 (料金はかかりません。)
➁自社発行の請求書の追記【令和5年10月1日までに】
自社発行の請求書(売上の請求書)の雛型を変更する必要がございます。
具体的には、【登録番号】【適用税率】【税率ごとに区分した消費税額】を記載します。
※ご参考までに、請求書の雛型を別途添付いたしますのでご覧ください。
(2)免税事業者(消費税の申告をしていない方)
自ら課税事業者になることを選んでインボイス制度を登録するのか、
免税事業者のままで問題ないのかを検討する必要がございます。
▸自ら課税事業者になることを選んでインボイス制度を登録する場合、
【(1)課税事業者】と同様に、①インボイス登録申請、➁自社発行請求書の変更
が必要になります。
▸インボイス制度未登録でも影響は少ないとご判断された場合には、
特に手続き等は不要です。
※主に消費者相手の事業をされている場合は、免税事業者のままで問題ないと言えます。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
