業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.19 : 特定居住用宅地等

2013/11/14
相続ワンポイント vol.19 : 特定居住用宅地等

亡くなった方が居住の用に供していた宅地等で一定の要件を満たすものは、相続税の計算上、240㎡(※)まで80%の減額を受けることができます。

※平成27年1月1日以降の相続に関しては330㎡となります。

取得者の要件
① 配偶者が取得した場合

他の要件はなし

② 同居親族が取得した場合

・申告期限までその宅地等を所有していること
・申告期限までその家屋に居住していること

③ 別居親族が取得した場合

・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人に同居親族で法定相続人に該当する者がいないこと
・相続開始前3年以内に日本にあるその者又は配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
・申告期限までその宅地等を所有していること