業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.16 : 小規模宅地等の特例

2013/10/28
相続ワンポイント vol.16 : 小規模宅地等の特例

相続等により取得した財産のうち、亡くなった方のご自宅の敷地等については、一定の要件を満たした場合、一定の面積まで、80%もしくは50%の減額を受けることができます。

適用の対象となる宅地等
相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の「事業の用」又は「居住の用」に供されていた宅地等が対象となります。
具体的には、亡くなった方のご自宅の敷地や、お店の敷地、賃貸マンションの敷地などが該当します
減額割合
特定事業用宅地等 ・・・ 400㎡まで 80%の減額
特定同族会社事業用宅地等 ・・・ 400㎡まで80%の減額
特定居住用宅地等 ・・・ 240㎡まで80%の減額(※)
貸付事業用宅地等 ・・・ 200㎡まで50%の減額

(※)特定居住用宅地等については、平成27年1月1日以後の相続においては330㎡まで80%の減額、と改正されました。