- 2013/08/29
- 相続ワンポイント vol.15 : 贈与税の課税方法
贈与税には、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2種類の課税制度が存在します。
- (1)暦年課税制度
- 暦年課税制度による贈与の場合、年間110万円までの贈与金額については基礎控除額があり課税されません。
基礎控除額を超えた贈与を行った場合には、その超えた金額に対し、10%~50%の割合で贈与税が課税されます。 - <贈与税の額>
(贈与金額-110万円)×贈与税率【10%~50%】
※税制改正により、平成27年1月1日より贈与税の最高税率が50%から55%へ引き上げられます。
- (2)相続時精算課税制度
- 相続時精算課税制度による贈与の場合、一生涯で2500万円の特別控除があり、それを超えた金額に対しては一律20%の贈与税が課税されます。
相続発生時には贈与財産が相続財産に加算されて相続税が計算される一方で、既に納付した贈与税については控除することができます。 - <贈与税の額>
(贈与金額-2500万円)×贈与税率【20%】
<相続税の額>
(相続財産の額+相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の額)×相続税率【10~50%】-贈与時に納付した贈与税
※税制改正により、平成27年1月1日より相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられます。
- 相続時精算課税制度の特徴
- ①年齢要件
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供に対して行う贈与につき適用することができます。
※税制改正により、平成27年1月1日からは、60歳以上の方から20歳以上の子供又は孫に対して行う贈与につき適用することができます。
②撤回不能
相続時精算課税制度は、暦年課税制度との選択適用です。
一度相続時精算課税制度の選択をしてしまうと、撤回をすることはできません。
③価額の固定
相続時に持ち戻され、相続財産に加算される金額は、その財産の贈与時の価額です。
贈与した後、その財産が相続までの間に大きく値上がりした場合でも贈与時の低い価額で相続税が計算されるため、相続対策に繋がるケースがあります。