- 2013/02/27
- 相続ワンポイント vol.1 : 農地の相続税評価
市街地近郊で不動産を持っている方の相続税申告で多いのが農地です。
農地は、農地法による農地以外への転用禁止や、生産緑地の指定による制限など、法律によって土地利用が制限されていることが多く、それに応じて相続税の評価方法も定められています。具体的には、農地は次の①~④に区分し、区分ごとに評価方法が定めています。この区分は、農地以外への転用許可の難易度に応じています。
- ①純農地(倍率方式)
- 農用地区域内にある農地。
- 市街化調整区域にある農地で生産力の高い農地など(農地への転用が原則として許可されません。)
- ②中間農地(倍率方式)
- 市街化調整区域にある農地で、近い将来、宅地として発展する環境にある農地や生産力の低い農地。
(一定の場合に農地以外への転用が許可されます。)
- ③市街地周辺農地(倍率方式または宅地比準方式(80%相当額))
- 市街化調整区域にある農地で、駅等から概ね300m以内にある農地、市街地の中に介在する農地。
(原則として、農地以外への転用が許可されます。)
- ④市街地農地(倍率方式または宅地比準方式)
- 市街化区域にある農地(農地以外への転用許可が不要です。
- 農地法による転用許可を受けた農地。