- 2013/04/04
- 相続ワンポイント vol.4 : 生命保険金の課税
生命保険金は被相続人が亡くなった後に、相続人等の受取人に対して支払われるものです。そのため、厳密には亡くなった時点の被相続人自身の財産ではありませんが、被相続人が保険料を負担していたものについては「みなし相続財産」として、被相続人から取得したものとみなして相続税が課税されます。
生命保険金については、保険料を誰が負担していたかにより、課税関係が変わります。
- ①被相続人(被保険者)が保険料を負担していた場合【相続税】
被保険者である被相続人が保険料を負担していた場合、受取人は被相続人から相続により生命保険金を取得したものとみなして、「相続税」が課税されます。
相続人が取得した生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」までは非課税金額として相続税が課税されません。
(例)父・母・子の3人家族で、父が死亡した場合。相続人は母・子の2人。
500万円×2人=1,000万円が非課税。
契約者(保険料負担者)
被保険者
受取人
父
父
子
- ②受取人が保険料を負担していた場合【所得税】
受取人が保険料を負担していた場合、受け取った生命保険金には、自分が支払っていた保険料の投資に対するリターンとして、「所得税」が課税されます。
生命保険金収入は所得税の区分のうち「一時所得」に該当し、次の算式により所得税が計算されます。
(生命保険金の額-支払った保険料の額-50万円)×1/2×所得税率
※他に所得がある場合には、他の所得と合算された後に税率を乗じます。
契約者(保険料負担者)
被保険者
受取人
子
父
子
- ③その他の者が保険料を負担していた場合【贈与税】
被保険者及び受取人以外の者が保険料を負担していた場合には、受取人がその保険料を負担していた者から贈与により生命保険金を取得したものとして「贈与税」が課税されます。
贈与税は次の算式により計算されます。
(生命保険金の額-基礎控除額110万円)×贈与税率
契約者(保険料負担者)
被保険者
受取人
母
父
子