- 2013/05/10
- 相続ワンポイント vol.9 : 建物の相続税評価
相続財産のうち、自宅や賃貸アパートの建物については、固定資産税評価額をもとに評価します。
- 固定資産税評価額とは
- 固定資産税評価額とは、建物のある市区町村が固定資産税を課税するために算出し評価している建物の評価額をいいます。
- 固定資産税評価額は、建物のある市区町村から毎年4月ごろに送付される固定資産税の納税通知書に記載があるほか、固定資産税の評価証明書を建物のある市区町村の固定資産税課の窓口で請求することでも知ることができます。
- 自分で使っている建物の評価
- 建物のうち自宅など自分のために使っているものは、固定資産税評価額が相続税評価額になります。
固定資産税評価額×1.0=評価額
- 他人に貸している建物の評価
- 建物のうち他人に貸している建物は、固定資産税評価額から借りている人の権利(借家権)をマイナスして評価を行います。
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額
- 借家権割合は一律30%と定められています。また、賃貸割合は建物床面積500㎡のうち1室100㎡が空室の場合には、賃貸割合80%となります。この場合で、固定資産税評価額が1,000万円のとき、賃貸している建物の評価額は次のようになります。
1,000万円×(1-0.3×0.8)=760万円
なお、借家権割合を控除することから、借家権の発生しない使用貸借(無償で貸す場合)による貸付は含みません。