- 2013/05/10
- 相続ワンポイント vol.8 : 「庭内神し」の敷地の相続税評価
屋敷内にお稲荷さん、お地蔵さんなどの神様を祀った比較的小規模な設備(祠、ほこら)がある場合があります。これらの屋敷内にある神様を祀る小規模な殿舎を「庭内神し」(テイナイシンシ)といいます。
- 「庭内神し」の相続税評価
- 庭内神し(殿舎などの設備)については、お墓や霊廟に準ずるものとして、相続税が課税されません(相続税の非課税財産)。
- 「庭内神し」の敷地の評価
- 庭内神しの敷地については、従来、庭内神しとは別個のものとして、相続税が課税されるものとされていました。この取り扱いは、墓所や霊廟がその敷地も含めて相続税が非課税なのとは異なりました。
- しかし、平成24年6月21日に東京地裁の判決で国側の主張が認められなかったことにより、平成24年7月に新しい取り扱いが公表されました。新たな取り扱いでは、祠(設備)、敷地ともに相続税が非課税になります。
「庭内神し」の敷地等に係る相続税の非課税規定の取扱いの変更について」(国税庁HP)では、①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱う、とされています。