- 2013/05/02
- 相続ワンポイント vol.7 : 邦貨換算
相続、遺贈、贈与等により取得した財産が外貨により計算されている場合、日本の通貨に換算して評価を行う必要があります。同様に、被相続人の外貨建の債務を承継した場合にも換算が必要となります。
- ①外貨建財産の邦貨換算
- 課税時期における、納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により換算します。
- ②外貨建債務の邦貨換算
- 課税時期における、納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信売相場(TTS)により換算します。
それぞれ、課税時期にレートが存在しない場合には、課税時期前のレートのうち最も近い日のレートを使用して換算します。