- 2013/08/02
- 相続ワンポイント vol.13 : 退職手当金の課税
被相続人の死亡後、勤務先から退職金や弔慰金等が支給された場合、その退職金・弔慰金等も「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。
- 退職手当金
- 相続人が取得した退職手当金については、「500万円×法定相続人の数」までは非課税金額として相続税が課税されません。
(例)父・母・子の3人家族で、父が死亡し、1,500万の死亡退職金が支給された場合。相続人は母・子の2人。
500万円×2人=1,000万円が非課税。
1,500万円-非課税1,000万円=500万円が課税対象
- 弔慰金
- 弔慰金については、被相続人の死亡が業務上の死亡か、非業務上の死亡かにより、非課税となる金額が変わります。
・業務上の死亡の場合 給与月額×36か月分
・非業務上の死亡の場合 給与月額×6か月分
(例)月額給与30万円の方が非業務上の事由で死亡。勤務先から300万円の弔慰金が支給された場合。
30万円×6か月=180万円が非課税
300万円-180万円=120万円が課税対象