- 2013/05/16
- 相続ワンポイント vol.10 : 相続順位と相続割合
相続が発生した際に相続人となれる者は、民法で定められています。
また、それぞれが財産を取得できる割合として「法定相続分」が決められています。
- ①相続人の相続順位
- 被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の親族のうち、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ次の順序で相続人となります。
- 第1順位:子 + 配偶者
第2順位:直系尊属 + 配偶者
第3順位:兄弟姉妹 + 配偶者
※まだ生まれていない胎児も生まれたものとみなして相続人となります。
※直系尊属・・・亡くなった方の両親、祖父母など
- ②相続割合
- 第1順位:子1/2 、 配偶者1/2
第2順位:直系尊属1/3 、 配偶者2/3
第3順位:兄弟姉妹1/4 、 配偶者3/4
- ③遺言がある場合(指定相続分)
- 被相続人が遺言により相続分を指定したときは、法定相続分に優先して、指定相続分が適用されます。