- 2013/03/15
- 相続ワンポイント vol.2 : 上場株式の相続税評価
上場株式の相続税評価は課税時期の終値と、直近3か月の終値の月平均を比較し、最も低い価額で評価をします。
①課税時期の終値
②課税時期当月の終値の月平均
③前月の終値の月平均
④前々月の終値の月平均
上記①~④の中で最も低い額
課税時期が土日等で取引金額が無い場合には、その前日以前もしくは翌日以後のうち、最も近い日の終値を使って評価を行います。
また、前後の日数が同じ場合には、その平均額で評価を行います。
- 複数の証券取引所に上場されている場合
- 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所など、複数の証券取引所に上場されている場合には、その中で最も低い価額で評価をすることができます。
- 配当や増資がある場合
- 配当金の交付や、増資が行われる場合には、その配当金を受け取る権利、増資により株式の交付を受ける権利を考慮して株式を評価します。
- また、配当を受け取る権利については「配当期待権」として別個の財産として評価する必要があります。