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アンサーズ通信 vol.9 「大会社」の「株式保有特定会社」判定が改正されました

2013/10/28
アンサーズ通信 vol.9 「大会社」の「株式保有特定会社」判定が改正されました

2013年10月28日発行

「大会社」の「株式保有特定会社」判定が改正されました
相続税・贈与税の計算上、取引相場のない株式の評価をする際の「株式保有特定会社」の判定において、評価対象会社が「大会社」である場合の判定基準が改正されました。

取引相場のない株式の評価

上場されていない会社の株式等については、評価をするための客観的な取引相場が存在しません。そのため、類似する業種の上場会社の株価と比較して株価を計算する「類似業種比準価額方式」及び、当該会社の資産から負債を控除した純資産額で株価を計算する「純資産価額方式」を併用する形で評価を行います。

株式保有特定会社

評価対象会社の中には、保有する資産の構成が著しく土地に偏っているような会社や、著しく株式に偏っているような会社があります。(それぞれ「土地保有特定会社」、「株式保有特定会社」と呼びます。)
このような会社を、一般の上場会社と比較して評価をすることは合理的ではないため、原則として「類似業種比準価額」は使用せず、「純資産価額方式」を基とし評価することとされています。

株式保有特定会社の判定

取引相場のない株式の評価上、まず評価対象会社を資産規模や従業員数を基に「小会社」「中会社」「大会社」に区分します。
「株式保有特定会社」に該当するか否かは、保有する総資産に占める株式等の割合により判定されます。
これまでは、「小会社」「中会社」の場合には、総資産に占める株式等の割合が50%以上のとき、「大会社」の場合には総資産に占める株式等の割合が25%以上のときに「株式保有特定会社」に該当することとされていました。

今回の改正の内容

東京高等裁判所で平成25年2月28日に行われた判決において、「大会社」の判定基準として、株式の保有割合が25%という数値は著しく資産構成が偏っているとまでは言えないと判断されました。
この結果、財産評価基本通達の改正が行われ、「大会社」であっても「小会社」「中会社」と同じく、株式の保有割合が50%以上であるかどうかにより「株式保有特定会社」の判定が行われることとされました。
この改正により、平成25年5月27日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合には改正後の判定基準が適用されることとされました。また、平成25年5月27日より前に相続等により取得した財産についてもこの基準を適用した上で、過去の相続税等についても、更正の請求をすることができます。

 

(文責:野上)

 

 

弊社は9月で設立1期目の決算を迎えました。2期目も、これまで以上に皆様のお役に立てるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。(野上)