業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.22:老人ホーム入居後に自宅を建替えた場合の小規模宅地特例の適用

2017/08/23
相続ワンポイント vol.22:老人ホーム入居後に自宅を建替えた場合の小規模宅地特例の適用

旧宅で母と子が同居していて、その後、母は老人ホームに入居し、旧宅を取り壊して、新宅を建築して、子のみが入居した場合に、特定居住用の小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか?

老人ホーム入居後に自宅を建替えた場合の小規模宅地特例の適用
母が老人ホームに入居した場合であっても、「子供が相続直前に、母が住んでいた建物に住んでいる」(同居していた家で継続して居住している)場合には、特定居住用宅地(330㎡まで80%減額)の適用があります。

本件では、建替えてしまうと、「子供が相続直前に、母が住んでいた建物(旧宅)に住んでいる」ことにならない(同居していた家で継続して居住していない)ため、小規模宅地特例の適用はありません。

本件で、小規模宅地特例を受けるためには、老人ホームに入居後に自宅を建替えた場合には、「子供が相続直前に、母と同居していた家で継続して居住していること」を緩和する、通達などが必要と思いますが、現行法では、その様な通達はありません。