業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.20 : 貸付事業用宅地等

2013/11/21
相続ワンポイント vol.20 : 貸付事業用宅地等

亡くなった方が不動産貸付業の用に供していた宅地等で一定の要件を満たすものは、相続税の計算上、200㎡まで50%の減額を受けることができます。

取得者の要件
・被相続人の親族が取得していること
・申告期限までの間に被相続人の貸付事業を引き継いでいること
・申告期限までその宅地等を所有していること
・申告期限までその事業を営んでいること

*生計一親族が事業の用に供していた宅地等についても一定の要件を満たす場合には同様の規定の適用を受けることができます。
青空駐車場の取扱い
駐車場についても貸付業に該当するため、駐車場敷地は小規模宅地等の特例の対象となります。ただし、特例の対象となるためには「建物又は構築物の敷地となっていること」という要件があるため、アスファルト舗装等されている駐車場であれば適用の対象となりますが、更地の状態である駐車場(青空駐車場)については、適用の対象となりません。