- 2013/11/08
- 相続ワンポイント vol.18 : 特定同族会社事業用宅地等
亡くなった方が同族会社に対して土地又は建物を賃貸していた宅地等で一定の要件を満たすものは、相続税の計算上、400㎡まで80%の減額を受けることができます。
- 取得者の要件
- ・被相続人の親族が取得していること
・申告期限において同族会社の役員であること
・申告期限までその宅地等を所有していること
・申告期限までその同族会社の事業(※)の用に供していること
*この場合の事業は、不動産貸付業を除きます。
- 同族会社の要件
- ・相続開始直前の被相続人及び同族関係者の議決権割合が50%超であること
- 同族会社に無償で貸していた場合
- 同族会社へ対する土地又は建物の貸し付けが無償(使用貸借)である場合には、小規模宅地等の特例の対象となりません。