業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.17 : 特定事業用宅地等

2013/11/01
相続ワンポイント vol.17 : 特定事業用宅地等

亡くなった方が事業の用に供していた宅地等で一定の要件を満たすものは、相続税の計算上、400㎡まで80%の減額を受けることができます。
この場合の「事業」とは不動産貸付業は除きます。

取得者の要件
・被相続人の親族が取得していること
・申告期限までの間に被相続人の事業を引き継いでいること
・申告期限までその宅地等を所有していること
・申告期限までその事業を営んでいること
*生計一親族が事業の用に供していた宅地等についても一定の要件を満たす場合には同様の規定の適用を受けることができます。