業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.14 : 生前贈与加算及び贈与税額控除

2013/08/12
相続ワンポイント vol.14 : 生前贈与加算及び贈与税額控除

生前贈与加算とは
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与により取得した財産が相続税の計算の基礎となる財産に加算されます。
例えば、平成25年8月1日にお亡くなりになった方の場合、平成22年8月1日以降の贈与により取得した財産につきこの制度が適用されます。
※加算対象者は、「相続又は遺贈で財産を取得した者」のため、相続人ではない孫に贈与した場合などは加算されません
加算される金額
加算対象となる財産の価額は、相続時ではなく贈与時の価額を使用します。
また、贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与であっても加算されることになります。
贈与税額控除
3年以内の贈与財産が加算される一方、その贈与を受けた際に課税されていた贈与税がある場合には、相続税の金額から控除することができます。
なお、相続又は遺贈により財産を取得した者は、相続開始年分の被相続人からの贈与については非課税となるため、贈与税の申告は不要となります。