業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き

相続ワンポイント vol.12 : 預貯金の相続税評価

2013/06/20
相続ワンポイント vol.12 : 預貯金の相続税評価

預貯金の相続税評価は課税時期における預入高に、その時点で解約した場合に受け取ることができる利息の額を加算して評価します。受け取ることができる利息からは、源泉徴収される所得税等の額に相当する金額を控除します。

預貯金の相続税評価額
課税時期の預入高+既経過利息の額×(1-0.20315)

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の源泉徴収義務者が源泉徴収をする際には、所得税と復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととされていることから、平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合に控除する所得税等の額には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算します。
既経過利息の額が少額である場合
普通預金・通常貯金で、既経過利子の額が少額である場合には、利息の額を考慮せずに預入高のみで評価することができます。