業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

準確定申告

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得について行う確定申告をいい、亡くなった日から4ヶ月以内に行う必要があります。
準確定申告が必要なのは、下記場合となっております。

  • 1亡くなった方が不動産賃貸業やその他の事業を行っていた場合
  • 2給与以外の所得が20万円以上あった場合
  • 3多額の医療費を支払った場合などです。

準確定申告の手続きは、通常の確定申告と同じですが、亡くなった方の所得税は相続人が負担し、相続人が複数いる場合には、相続分で按分した金額について各相続人が負担します。

申 告 先 亡くなった方の住所地を所轄する税務署
申 告 人 相続人
対 象 機 関 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間
申 告 期 限 亡くなった日から4カ月以内
添 付 書 類
  • 決算書(事業者の場合)
  • 源泉徴収票
  • 生命保険料等の控除証明書
  • 医療費の領収書等

青色申告承認申請書

個人で不動産賃貸やその他の事業を行っている場合には、青色申告承認申請書を税務署への提出することで、確定申告の際に青色申告の特典(65万円の所得控除など)を受けることができます。ただし、亡くなった方が青色申告していても、相続人には自動では引き継がれません。そのため、相続人が事業を相続し、青色申告の特典を受けるためには、次の期間までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

亡くなった日 期間
1/1〜8/31 亡くなった日から4か月以内
9/1〜10/31 その年の12/31
11/1〜12/31 翌年の2/15