業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

遺産の名義変更

不動産(相続登記)

不動産の名義変更は、登記申請書を法務局に提出する方法で行います。不動産の名義変更は、登記しておかないと自分が所有者だと証明できませんので、相続後すみやかに移転手続きを進めましょう。不動産の名義変更には、登録免許税を法務局に納めなければなりませんので、注意してください。

申 請 人 不動産取得者または司法書士
申 請 先 不動産所在地の法務局
費   用 固定資産税評価額×0.4%
必 要 書 類
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 遺産分割協議者の印鑑証明書
  • 被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産取得者の住民票
  • 固定資産評価証明書
相続登記のご依頼について
不動産は財産の中で最も高額になることが多いので、移転の手続は慎重に行う必要があります。ご自分で行われる場合は、法務局で相談しながら行うことをおすすめしますが、この場合は、登記事項証明書の取得、相談、登記申請、申請内容の補正、登記完了と事あるごとに何度も法務局に行く必要があります。その点、司法書士に依頼すれば、ご自分で行わなければならないことはほとんどありません。
司法書士の選び方
司法書士だったら誰に頼んでも同じと思う方も多いと思いますが、実際には、違いがあります。それは、司法書士の業務が多岐にわたるためです。相続手続きについての経験や実績が豊富な司法書士に依頼してください。また、相続手続きは時間がかかる手続きが多いので、その間、信頼して付き合えるかどうか、司法書士の人柄も確認してから依頼した方が良いでしょう。

預貯金、株式

預貯金、株式についての名義変更は、次のような流れとなります。一つの金融機関、証券会社につき、2週間から1か月程度を要することが多いため、かなりの期間を要することがあります。金融機関、証券会社によって必要書類等が異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

  • 1金融機関、証券会社への相続発生の申し出
  • 2口座の凍結
  • 3金融機関、証券会社から必要書類の請求
  • 4必要書類の提出、残高証明書の取得
  • 5払戻、名義変更の完了

自動車

自動車を相続により取得した場合には、陸運局での移転登録手続きが必要になります。お亡くなりになられた方や取得者の方によっては、自動車を持ち込まなければならないケースもありますので、事前に管轄運輸支局にご確認ください。

住宅ローン

住宅ローンは、相続人に引き継がれます。債務を引き継いだ相続人は、金融機関での債務者の変更手続きや、法務局での抵当権の債務者の変更登記を申請しなければなりません。亡くなった方が団体信用生命保険に加入していれば、相続により住宅ローンは完済されます。団体信用生命保険は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。