業務内容 公認会計士・税理士と司法書士による相続手続き
相続手続き

遺産分割

遺産分割協議とは

民法に定める法定相続分を変更するものとして、遺言書があれば遺言書に従い相続し、遺言書がない場合は相続人が集まって遺産分割協議をして相続します。相続財産には、物や権利、義務といった多くのものがありますので、これらのものを誰が相続するのかを相続人全員で話し合って決めていくのです。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

相続の承認→遺言書がある→遺言書に従う→遺言書に従い財産移転、または、相続の承認→遺言書がある→遺産分割協議をする→遺産分割協議書に従い財産移転相続の承認→遺言書がない→遺言分割協議をする→遺産分割協議書に従い財産移転、または、相続の承認→遺言書がない→遺産分割協議をしない→法定相続分で相続

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、次のような理由から、遺産分割の話し合いがまとまったときは、必ず作成する必要があります。

  • 後日の相続人間の争いを防ぐため
  • 法務局や税務署、金融機関などから提出を求められるため
  • 相続税の節税の特例を使用するため

遺産分割協議書は、下部「遺産分割協議書ダウンロード」の雛形のように、相続人全員が直筆で署名し、実印で押印します。この遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、一人一部ずつ保管します。

遺産分割協議書ダウンロード